無料相談について

税務調査のポイントPOINT

税務調査はどうなれば終わるのですか?
追加の税金に納得できない場合はどうすればいいですか?

税務調査はいつくらいに行われるのですか?

追徴課税の場合は納税者の方で「修正申告書」を作成する必要があります

税務調査の結果が報告され、追徴の税金が出ることが確定した後は、納税者の方で「修正申告書」という申告書を作成して、税務申告のやり直しをしなければいけません。税務署が自動的に不足の税金を計算してくれるわけではないのです。税理士に申告を依頼している場合は、税理士が修正申告書を作成します。

また申告漏れの財産がある場合は遺産分割協議書を作成し直す必要があります。
この場合、すでに作成済みの遺産分割協議書は修正することはできず、新たに追加された遺産についての遺産分割協議書を作成します。この新しい遺産分割協議書は修正申告の際に税務署に提出をする必要があります。

そして、新たに出た追徴税額を銀行等で納付をし、その後、税務署の方で「過少申告加算税」や「延滞税」と言った罰金にあたる税金を計算し、金額の記載された納付書を郵送してきます。これらを全部納税した段階で税務調査はすべて完了です。

税務署の指摘にどうしても納得ができない場合はどうすればいいのでしょうか?

その場合は、税務署に納得ができないことを伝えて交渉をすることになります。
税務署側でも税法的に完全にクロなものは譲ってはくれませんが、解釈の問題になるグレーな事項については場合によっては譲歩してくれるケースもあります。

それでも納得がいく妥結点が見い出せない場合は、税務署に職権で税金を決めてもらう「更正処分」をさせて、不服申立てという裁判を国税不服審判所に訴え出、不服審判所の裁決を仰ぐことになります。

ただしこの方法は、全くオススメすることができません。税務署側では不服審判になる場合には税務署の中で専門部隊が完全な理論武装をします。
勝てる戦いしかしてこないのです。過去の判例を見ても、納税者側が勝つ可能性は低く、国税の勝訴割合は毎年90%を超えています。また裁判は長期に渡るため弁護士費用などもかさんできます。相当な理由がない場合は、裁判に持ち込むのは避ける方が良いと思います。

前のページへ戻る


無料相談・電話相談はこちら

無料面談は何度でもOK平日21時まで、土日祝も対応

  • メールでのお問合せ
  • 0120-181-187

トップページへ戻る

印刷
ページトップ