亡くなりになられた方の財産の総額が、相続税の基礎控除という金額を超えるかどうかで、相続税がかかるかどうかが判明します。
基礎控除は、下記の計算式で求めます。
基礎控除=3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
ただし、「亡くなられた方の財産総額がいくらになるか」の計算は、相続税の知識が必要になります。
特に不動産の金額算定が複雑です。また特例や税額控除などもあります。
弊社の無料相談では、お客様に相続税がかかるかどうかを丁寧にご説明しますので、お悩みの方は是非無料相談をご利用ください。
故人の預貯金は、亡くなった時点で相続人の共有財産となります。原則、遺産分割の協議・手続きが終了するまでは引き出すことはできません。
また金融機関も名義人がお亡くなりになったことが判明した時点で、口座を凍結します。
ただし、2019年の相続法の改正により、「預貯金の仮払い制度」が新設されました。これによって、遺産分割前であっても決められた手続きを行うことで、故人の預貯金を引き出すことが可能となっています。
贈与されてから3年以内に贈与者が亡くなった場合には、その贈与は無かったものとされ、贈与された財産は相続税の対象となります。
また、令和6年以降に贈与される財産については、この期間が順次7年まで延長される税法改正が実施されました。(経過措置あり)
ただし、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の贈与の特例なども用意されています。
税法に則って正しい手続きを行った場合には、取り扱いが変わりますので、内容に疑問がある方はお気軽に無料相談をご利用ください。
通常ご依頼から申告まで3ヶ月~6ヶ月を想定しております。ご依頼をいただくと、資料を集めて頂くことになりますが、だいたい1ヶ月~1.5ヶ月程度かかることが多いです。
その後、弊社内で作業を行うことになりますが、内容についてお客様に確認をしたり、社内チェックを行います。この作業で2~3ヶ月程度かかります。
お会いいただく回数は、初回の面談、契約をして資料を頂戴するとき、押印のときの最低3回はお会いいただくこととなります。
はい、可能です。相続人の方と面談をさせていただくことになりますので、故人様のご住所は全国どこでも問題ございません。
相続人の方とはZoomなどのオンライン面談も可能です。
土地の評価は原則、「路線価✕地積」で計算をします。路線価とは、国税庁がホームページで公表している1㎡辺りの土地の価格のことです。道路一つ一つに金額が設定されています。この金額に、土地の面積を掛け算することで計算します。固定資産税の課税明細書に記載がある土地の評価額とは別のものになりますのでご注意ください。
実際の相続税の計算では土地の評価は特例がたくさん用意されており、計算が複雑になっています。無料相談で弊社の方で計算をさせていただきますので、ぜひご相談ください。