相続の遺産分割の際の争いは、大きな資産を持った資産家で発生しているわけではありません。 遺産争いの裁判は、相続財産5000万円以下の事例が全体の75%を占めます。
こういったケースのご相談が多く来ています。
- 相続財産が自宅と預金だけで、自宅が財産の大半。相続人に公平に分けられない。
- 長男の嫁と長女の関係性が良くなく、意見がまとまらない。
- 前妻の子供と折り合いが悪く、意見がまとまらない。
- 子供のいない夫婦で、義理の兄弟姉妹に遺産を求められている。
遺産分割争いは、弁護士が間に入って解決を探ります。
まず弁護士が過去の判例などから解決案を双方に提案をしますが、双方が納得できない場合は家庭裁判所の調停を仰ぐとこになります。
ただし、調停は強制力はなく一般的な分け方の提案になります。
調停でも双方納得できないときは、いよいよ審判で争うことになります。
審判は双方が弁護士を立てて長期化する傾向にあり、費用の面でも精神的な面でも負担が大きいものです。
遺産分割の争いが早期解決に到るためには、双方が審判に到るまでの流れを知り、 双方が長期化するデメリットを理解することから始まります。
そのうえで、第三者が入ることで感情面を落ち着かせ、お互いが譲るところを作ることで、 結果的に双方にとってメリットが大きい遺産分割が可能となります。
弊社ではグループ内に弁護士法人がありますので、弁護士をご紹介させていただき、 相続税申告や不動産登記とワンストップで解決のお手伝いをさせていただきます。