ベンチャーサポート相続税理士法人

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税務調査のポイント

相続税の税務調査率は平均20%~30% この税務調査を省略する可能性があります。

相続税は税務調査が厳しい。申告件数の20~30%に税務調査が入り、80%で追徴を取られます。

相続税は税務調査が厳しいと、一般的によく言われます。

税務調査と言うもの自体がストレスの大きいものですが、相続税の場合は特にストレスを感じる方が多いです。

今まで税務調査を受けたことのない方が多いですし、ご高齢の方が自宅で調査されるということもあります。

そういったストレスから体調を崩す方もいらっしゃるようです。

個人事業主の所得税の税務調査率が4%、法人の法人税の税務調査率が6%と言われる中で、申告件数の20~30%に調査が入るというのは、高い確率です。

税務署からすると、個人事業主や法人は毎年税金を納めるために、税務調査のチャンスもたくさんあります。

ですが、相続税は一度きりしか税務調査のチャンスはありません。

そういった意味でも、税務署は調査にかける意識が高いのでしょう。

税務調査は申告書を提出して1年~1年半くらいで行われることが多いです。

税務調査先は、金額の大きさも選定の要因にはなっているようですが、それよりも「税務署が見て疑義があるかどうか」が最大の選定ポイントです。

では実際の税務調査ではどのような点が見られるのでしょうか?

まず気を付けていただきたいのが、金融資産、それも預金口座についてです。

子供に贈与していたから大丈夫?いえ、"名義預金"が税務調査で最も見られます。

相続税の対策として、毎年少しずつ贈与をしていくことは、世間でもよく知られた相続対策です。

ですが、これは税務署も最も目を付けてる手法ということを知っていましたか?

税務署は、以下のようなときは、贈与税を支払っていても疑ってきます。

  • 入金はあるが、引き出しがないような口座
  • 名義人の住所地と離れた場所にある銀行の口座
  • 銀行への届出印が、相続人が他で使っている銀行印と異なる
  • 相続される方が女性の場合、旧姓のままになっている口座

こういった状況がそろうと、贈与税の申告をしていたとしても、相続税の相続財産に入れることになります。このような預金は名義預金と言われ、税務調査で重点的に調べられる定番のポイントです。

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まだまだある、税務署を呼び込む落とし穴

他にも税務調査の現場で指摘が多いものには以下のようなものがあります。

  • 有料老人ホームの入居の際に払った一時金のうち、退去時に返還されるもの
  • 葬式代として引き出した預金のうち、実際の葬式代に使わなかった残り
  • 死亡保険金のうち、相続税の非課税の枠を超えた保険金
  • 相続開始前3年以内贈与財産
  • 国外に財産がないか、金などの投資の財産がないか

このように、税務調査では、金融資産の漏れについての調査がメインになってきています。

実際の調査では、過去5年分のお金や株式などの移動、使いみちを重点的に調べられます。

また故人だけでなく、相続人の財産についても、資産の額が不自然に多くないかを調べられます。

例えば長年専業主婦であった奥様の財産は、奥様ご自身のご両親から相続で取得した財産や、贈与税を支払って取得した贈与財産以外には財産がほぼ無いはずです。

それが、大きな金額が奥様名義の口座に残っていれば、税務調査の可能性は高くなるでしょう。

このように相続税の計算は、事例ごとに、かつ、各人ごとに注意すべきポイントがバラバラです。

相続税の申告に慣れていない税理士では、確認を漏らすこともありえます。

ベンチャーサポート相続税理士法人にご依頼をいただく方にお話を聞くと、相続を専門にしているので、税務調査に対して安心できそうだから依頼した、という声が圧倒的に多いです。

それでも可能であれば、税務調査は来ないでほしいものです。そこでぜひ知っておいていただきたい制度があります。

税務調査を省略する可能性?!その秘密は「書面添付制度」

「書面添付制度」をご存じですか?

書面添付制度とは、簡単に言いますと
「私たち税理士が、税額が間違っていないことに責任を持ちます。
もし調査をするなら、税理士が調査を受けます」

という税理士による品質保証制度です。

(税務調査が必ず来なくなるわけではありません)

納税者側からすると、精神的にも肉体的にも疲れる税務調査を回避することができます。

税務署側からしましても、適正な納税が約束されることで徴税の手間が省けます。

この書面添付制度は、添付する「書面」の書き方が重要で、書面添付制度を活用する場合でも「書面」の書き方のノウハウがないと税務調査になります。

また現段階では、まだ多くの税理士が書面添付制度を積極的には活用しません。(平成26年で書面添付割合は約10%)

万一書面に書いた内容と実際の内容が異なることがあると、税理士が懲罰を受けることがあるからです。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、相続税特化の強みを活かして、税務署に信用される書面添付を実施し、可能なかぎり税務調査の実地調査を避けられるようにしております。

元税務調査官 桑原弾の「税務調査のウラ話」

私は元々は税務署で調査官として勤務をしていました。

その後、税務署を辞めて税理士になったという変わり種です。

税務調査が行われたときに納税者の人に話を聞きますと、
「緊張をして寝れなかった」
「多額の税金をとられるんじゃないかと不安だった」
「何か脱税の証拠をつかんでいるのかと思った」

というようなストレスや不安の声を良く耳にします。

でもそれは税務調査がどういうものかわからないという原因があると思います。

そこで税務調査とはどういうものかを、できるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。少しでも税務調査の不安を減らして、平穏な日々を過ごしてください。

知りたい内容を指でタッチしてください。
回答の文章が出てきます。

  • 税務調査はいつくらいに行われるのですか?

    税務調査は相続税の申告が行われてすぐに来ることは稀です。通常、半年から1年ほど経過してから行われます。

    場合によっては2年近く経過してから行われることもあります。

    これはその間に、税務署内で調査を行い追徴税の出る可能性を探って調査先の選定をしたり、銀行や証券会社などへ事前調査を行ったりするからです。

    実際には申告から1年ちょっと経過したときに、突然電話がかかってきます。

    ちなみに時期的には、8月から11月頃の秋の季節に税務調査がよく行われます。

    これは、税務署が7月が異動の時期になり、異動後の8月から本格稼働する税務署内部の慣習があるからです。

    また年明けの1月から3月は個人の所得税の確定申告があり税務署全体が忙しくなるため、税務調査を避けたいという雰囲気もあります。

    ただし、年明け以降であっても、税務職員は調査の件数のノルマなどがあるため調査が行われることも十分ありえます。

  • 相続税の税務調査の対象になるのはどんな人ですか?

    相続税の税務調査が行われるかどうかは遺産総額の多い少ないで決まるわけではありません。

    税務調査は相続税の申告総数のうち、20%~30%で実施されます。

    その中には、遺産総額が多いものだけでなく、安易な節税をやっている案件や申告すべき遺産に申告漏れがあるケースなども含まれます。

    ただ、実際には確かに相続財産が多いケースは調査の確率が高いように思います。

    これは「財産が多い=指摘すべき点が見つかる可能性が高い」という税務署の考えがあるようです。

    ということは、財産総額が少ないケースであっても明らかにおかしいお金の動きなどがあれば税務調査になるということです。

    実際に税務調査が行われる確率が高いのは、下記のような動きがあるときです。

    • 家族の名義の預金が多い
    • 大きな金額の引き出しがある
    • 相続人で争いがあって、相続税の申告書が別々で提出されている
    • 相続人の年齢や仕事内容からして財産の金額が多い

    こういった内容が見受けられますと、税務署も調査をしたくなります。

    特に税務署は「大きな金額の引き出しがある」という点には着目をします。

    振り込みであればお金の動きが追いかけられますが、現金で引き出された場合は追いかけるのが難しいのは事実です。

    そのため、現金引き出しを利用してお金を隠したり、他の名義に変えたりする人が後を絶たないという事実も税務署はよく知っています。

    近い日付で同じような金額の何かが動いていないか、貸金庫の中に入っていないか、など現金引き出しは特に注意を払って調査してくるとお考えください。

    また税務署では申告書が提出されると内部で調査対象にすべきかどうかの「申告審理」が行われます。

    故人の過去の所得税の申告などを見れば、想定される遺産総額が計算されますので、その金額と整合しているかを見ます。

    このようにいろいろな方法で多方面から税金の取れる可能性を探り、綿密な下調べを行って調査が行われます。

    結果的には、相続税の税務調査は、追徴税額が出る確率が8割という高い割合になります。

  • 実際の税務調査はどのような流れで行われるのですか?
    その1(税務調査の連絡から当日までの流れ)

    税務署は税務調査当日までに相当の下調べをしてきます。

    まずは税務署から電話で税務調査をしたいという旨の連絡が入ります。

    税理士が相続税を申告代理している場合は、税理士事務所の方に連絡が来ます。

    その電話で税務調査の日程を決めることになるのですが、だいたい2週間~1ヶ月以内くらい先までの間で日程を調整します。調査の日程は納税者の希望日を伝えても大丈夫です。

    調査は1日で終わることが多いです。稀に見るべき資料が膨大で見きれないときは2日目の調査を行ったり、税務署に資料を持ち帰ったりすることもあります。

    税務調査の方では、かなりの時間をかけて調査当日までの間に下調べが行われています。

    故人の戸籍から親族図を作ったり、銀行に照会をかけて過去5年程度の銀行のお金の動きを確認したりします。親族の貯金の動きも確認をしてきているケースが多いです。

    これは名義が親族でも、実質的には故人の預金である「名義預金」が存在しないかを確認するためです。

    ちなみに銀行は税務署から照会が合った場合は、全ての情報を税務署に公開します。

    ここには「プライバシーの保護」や「個人情報の守秘義務」という考え方はありません。

    その他、不動産の評価などについても特例の適用ミスや評価計算のミスがないか、登記簿の地積と異なっていないかなどの机上でできる下調べは事前に確認されています。

    税務署は調査までに相当な下調べをしてきていると考えておくべきです。調査の当日、下手な嘘などで言い逃れをしようとすると、より印象が悪くなることになります。

  • 実際の税務調査はどのような流れで行われるのですか?
    その2(1日目の午前中)

    税務調査当日はまず調査官の肩書きを名刺で確認

    税務調査当日は午前10時に、通常2人の調査官が自宅にやってきます。

    名刺交換をするときに確認していただきたいのは、調査官の肩書です。

    「国税調査官」と書かれてあれば、いわゆる「ヒラ」の調査官ですが、「上席(ジョウセキ)国税調査官」とあればベテランの調査官だと思ってください。

    課税金額が大きいときには上席が調査に来ることが多いようです。

    ちなみに上席国税調査官のさらに上の役職者は「統括国税調査官」で「統括」又は「課長」と呼ばれたりします。

    統括は通常は税務調査の現場には出てこず、税務署内で調査官から現場の報告を聞いて調査の方向性を決めたり、納税者と税務当局との間の仲裁をしたりします。

    調査官は一般的な話の中から疑わしい点はないか探っていきます

    1日目の午前は、一般的な話から始まります。

    親族の状況の確認として氏名、年齢、職業、年収、所有不動産の有無などが聞かれます。

    調査官は戸籍から親族の関係図を作ってきていますので、実際には自分の認識とズレがないかの確認になります。

    また預貯金についても事前に銀行に問い合わせをしてから、税務調査に挑んできます。

    預貯金は故人はもちろんですが、親族の口座の動きも事前に銀行照会をしています。

    これは、故人や相続人の年収や状況から考えて、財産の金額が大きすぎないかなど疑わしい点がないかを探るためです。

    奥様には、結婚後専業主婦だったのかどうかや、自分の親から相続を受けたことがあるかどうか、学歴や職歴も確認してくることが多いです。

    すべて、「収入と財産のバランスがおかしくないか」を見るためと思ってください。

    その他、故人が生まれてから亡くなるまでの経歴、趣味や転勤の履歴、生前の生活費なども聞かれます。

    生前の生活費は特に注意をして答えてください。たとえば毎月50万円の引き出しがあって、生活費が20万円だったとすると、税務署は差額の30万円は家族の口座に名義預金として入っているのではないかと疑ってきます。

    そしてこういったお金の管理は誰がやっていたのかも確認されます。

    故人の死亡原因や病歴なども聞いてきますが、気を悪くせずに冷静に回答をしてください。

    これらを質問する税務署の意図は、長期の入院等の場合、その間のお金の管理は誰がやっていたのかを確認しようとしています。

    このように午前中は雑談を含めていろいろな話をします。わからないことははっきりわからないと回答し、答えすぎずに質問された内容に端的に回答するのが良いでしょう。

  • 実際の税務調査はどのような流れで行われるのですか?
    その3(1日目の午後以降)

    税務調査当日の午後は実際の帳票類を確認しながらの調査になります

    税務調査は12時ちょうどに一度中断されて、13時まで昼休みとなります。昼ごはんは用意しなくて結構です。

    調査官は13時になると戻ってきて、午後からは実際の帳票類を確認しながらの税務調査となります。

    香典帳など葬儀の状況がわかる資料や、故人の生前の手帳、日記などのお金の動きのわかる資料を求められることがあります。

    こういった資料はない場合は、「ない」と回答して頂いても大丈夫です。

    通帳や印鑑などの重要なものの保管場所や保管方法は確実に確認をされます。

    もし金庫や引き出しなどにメモなどの書類が通帳と一緒に保管されている場合は、メモの内容を確認されることがありますので注意をする必要があります。

    印鑑については、朱肉を付けないで押印をして、ハンコが鮮明に出ないかという方法でハンコの使用頻度を確認したり、印影簿という印鑑の印影を集めた資料を作成されます。

    また遺産分割協議で決まった状態で遺産がキチンと分割されているかも確認をされます。

    もし遺産分割協議書と違う形で所有をしていた場合は、相続人の間での「贈与」とされて贈与税の対象になることがあります。

    退職金や生命保険、不動産の譲渡などの大きなお金が動く事象があった場合には、これらに関する資料も確認をされます。そのお金がどこにどういう形で残っているのか、という視点です。

    このようにいろいろな資料や書類を見るのは、税務署が下記のような財産がないかを探すためです。

    • 名義が家族のものでも実際には故人の財産と考えられるものはないか
    • 生前の引き出しでタンス貯金になっているものや貸し金庫に入っていて申告漏れになっているお金はないか
    • 故人のなくなる前3年以内に行われた贈与で相続税に加算されるものが漏れていないか
    • 小規模宅地等の特例などは、要件が正しく適用できるものかどうか
    • 日本ではなく海外に移した財産で相続税が課税されるものはないか
    • 故人が中小企業の経営者だった場合、会社に貸した形になっているお金がないか

    このように、どこかに申告漏れになっている財産がないかを確認するのが税務調査の大きな目的です。

    税務調査は16時に一旦終了します。調査官は17時までに税務署に戻って、上司である「統括」に調査内容の報告をしないといけないからです。

    仮に1日で調査が終了する場合であっても、その場で税務調査の結果が伝えられることはありません。調査官は上司である統括の承認を得る必要があるからです。

    2日目がもし行われる場合でも、基本的には1日目の午後と同じように調査が行われます。そして実地調査終了後2~3週間程度で今回の税務調査のまとめが行われます。

    「追徴税額があるのかないのか」「あるとするとどういった内容で追徴税額が出ているのか」「追徴税額はいくらなのか」などを、税務署又はご自宅で報告がなされます。

    問題点が全くなく調査是認のときは電話でその旨が告げられることもあります。

  • 税務調査はどうなれば終わるのですか?追加の税金に納得できない場合はどうすればいいですか?

    追徴課税の場合は納税者の方で「修正申告書」を作成する必要があります

    税務調査の結果が報告され、追徴の税金が出ることが確定した後は、納税者の方で「修正申告書」という申告書を作成して、税務申告のやり直しをしなければいけません。

    税務署が自動的に不足の税金を計算してくれるわけではないのです。

    税理士に申告を依頼している場合は、税理士が修正申告書を作成します。

    また申告漏れの財産がある場合は遺産分割協議書を作成し直す必要があります。

    この場合、すでに作成済みの遺産分割協議書は修正することはできず、新たに追加された遺産についての遺産分割協議書を作成します。

    この新しい遺産分割協議書は修正申告の際に税務署に提出をする必要があります。

    そして、新たに出た追徴税額を銀行等で納付をし、その後、税務署の方で「過少申告加算税」や「延滞税」と言った罰金にあたる税金を計算し、金額の記載された納付書を郵送してきます。

    これらを全部納税した段階で税務調査はすべて完了です。

    税務署の指摘にどうしても納得ができない場合はどうすればいいのでしょうか?

    その場合は、税務署に納得ができないことを伝えて交渉をすることになります。

    税務署側でも税法的に完全にクロなものは譲ってはくれませんが、解釈の問題になるグレーな事項については場合によっては譲歩してくれるケースもあります。

    それでも納得がいく妥結点が見い出せない場合は、税務署に職権で税金を決めてもらう「更正処分」をさせて、不服申立てという裁判を国税不服審判所に訴え出、不服審判所の裁決を仰ぐことになります。

    ただしこの方法は、全くオススメすることができません。税務署側では不服審判になる場合には税務署の中で専門部隊が完全な理論武装をします。

    勝てる戦いしかしてこないのです。過去の判例を見ても、納税者側が勝つ可能性は低く、国税の勝訴割合は毎年90%を超えています。

    また裁判は長期に渡るため弁護士費用などもかさんできます。相当な理由がない場合は、裁判に持ち込むのは避ける方が良いと思います。

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