相続税についてのお知らせ
相続税の申告書についてのご案内
相続税申告をお考えの方へ
相続税申告はお済みですか?
「忘れていた」では済まされない相続税
執筆:ベンチャーサポート相続税理士法人
近年、相続税の基礎控除が下がったことで、相続税申告が必要になる人が急増しました。
ただ、「自分の家には関係ない」と思い申告をしないケースも増えているようです。
税務署では、故人の財産について情報を収集しています。登記情報や生前の所得の情報を元に、相続税の対象となる可能性があるケースでは下記のような資料を送付しています。
相続税についてのお知らせ
相続税の申告書についてのご案内
これらの書類は、税務署のデータベースである「KSKシステム」が相続税が発生する可能性がある人を絞り、送付してくる書類です。
つまり、税務署から見て相続税の対象と認識されているとお考え下さい。
上記の書類がお手元に届いた方は、できるだけ早く税理士に相談をしてください。
弊社でも相続税専門の税理士が無料相談を行っております。
また税務署に相談する前に、先に税理士にご相談されることをおすすめします。
税務署に相談をすると相談履歴が残ることと、税務署は相続税の申告書を作ってはくれないからです。
もちろん、税務署が節税の提案をしてくれるはずがありません。
相続税は、申告後に税務調査が行われる確率が20%~30%。本当に税務署は来るのか?
税務署が調査に行きたくなる申告書と、行く可能性が低い申告書があるというのをご存じですか?
税務署がどういう仕組みで税務調査の調査先を選定しているかを理解すると、その理由が見えてきます。
税務署は、相続税の申告書が提出された後すぐに税務調査に行ったりはしません。
まずは税務署の中で、調査の対象に選定するか否かの審理をします。(これを申告審理と言います。)
申告審理の方法はこのような方法が取られています。
KSKシステム(国税総合管理システム)というシステムが税務署の中にはあります。
このシステムは、過去に税務署に集まったデータをすべて一元的に管理しています。
たとえば、「Aさんが不動産所得がどれくらいあるか」や「過去の確定申告の申告金額」などのデータが納税者ごとに一括で管理されているのです。
納税者が知らないところでも、いろいろな情報が税務署に集まるようになっています。
不動産を購入したり、金を200万円以上買ったりすると、情報が税務署に集まるようになっています。
税務署はKSKシステムを使って、故人にどれくらいの財産があるのが妥当かという見当を付けるのです。
そして、想定される金額が申告された金額に比べて低いときは、調査対象になります。
また配偶者や子供の預金口座などを調べることもできます。
弊社では相続税の専門税理士が、上記のような税務署と同じポイントを抑えた申告書を作成するため、2~3ヶ月の作業時間がかかることがあります。
相続税の申告期限は、相続発生後10ヶ月と法律で定められています。
遅くとも7ケ月目くらいまでには、一度弊社の無料相談をご利用されることをお勧めしております。
税務調査を省略できる!?
「書面添付」をご存知ですか?
書面添付制度とは、「税理士が申告内容が正しいことを書面で責任を持つことで、納税者に調査を行わず、税理士がすべて対応する」という制度です。
税務調査そのものがなくなるというわけではありません。
ですが、納税者の家に税務調査官が行って、納税者の方に聞き取り調査をしたりすることが基本的になくなります。
この書面添付制度は、申告内容に間違いがないことを税理士が約束するものですので、大きな間違いなどがあると税理士が責任を問われます。
そのため、税理士の書面添付実施率は1割程度です。
また書面の記載方法にも、税務署が疑義を持たないような記載ノウハウがあります。
弊社ではお客様のご要望に応じて、書面添付制度を積極活用し、お客様の税務調査を可能な限り回避できるようにしています。
この方法も、税務調査対策としては大きな武器になります。